結婚で変わる税金・社会保険・配偶者控除の基礎
結婚すると、税金や社会保険の扱いが少しだけ変わります。「配偶者控除」「扶養」「年収の壁」——聞いたことはあっても、自分にどう関係するかは分かりにくいですよね。
この記事では、結婚で変わるお金の制度を初心者向けにざっくり整理します。数字はあくまで目安で、制度は改正で変わりうる点だけ先にお断りしておきます。
まず押さえたい「2つの扶養」
結婚で出てくる「扶養」には、性質の違う2種類があります。ここを混同すると話がこんがらがります。
- 税金の扶養:所得税・住民税が安くなる仕組み(配偶者控除・配偶者特別控除)
- 社会保険の扶養:健康保険・年金の保険料負担が変わる仕組み(被扶養者)
それぞれ「年収の壁」と呼ばれる目安ラインがあり、ラインの金額も意味も別物です。順番に見ていきます。
税金の壁:配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者の年収が低いと、もう一方(働いている側)の税金が軽くなる仕組みです。ざっくりした目安は次のとおりです。
| 配偶者の年収の目安 | 受けられる控除 |
|---|---|
| 約103万円以下 | 配偶者控除 |
| 約103万〜201万円 | 配偶者特別控除(年収が上がるほど控除額は段階的に縮小) |
| 約201万円超 | 控除なし |
- 103万円の壁:これを超えると配偶者本人に所得税がかかり始める目安ライン。
- 150万円の壁:ここまでは配偶者特別控除が満額(配偶者控除と同水準)を受けやすい目安。超えると控除が段々減っていきます。
- 201万円の壁:これを超えると配偶者(特別)控除そのものが受けられなくなる目安。
ただし、控除を受ける側(働いている方)の年収が高すぎると控除が縮小・消失する条件もあります。金額は一例で、制度改正や各人の状況で変わるため、最終的には公式情報での確認が必要です。
社会保険の壁:130万円と扶養
税金とは別に、健康保険・年金の扶養があります。こちらの代表的な目安が「130万円の壁」です。
- 配偶者の年収が約130万円未満なら、もう一方の社会保険の被扶養者になれる場合があります。
- 被扶養者になると、配偶者自身は健康保険料・年金保険料を追加で払わずに済むことがある(第3号被保険者など)。
- 130万円以上になると、原則として配偶者自身が勤め先や国民健康保険・国民年金で保険料を負担する形になります。
なお、勤務先の規模や働き方によっては106万円程度でより早く社会保険加入の対象になるケースもあります。ここも条件が細かく、改正もあるため、勤務先や保険者への確認が確実です。
共働きなら「扶養に入らない」ことも多い
ここまで「扶養」を中心に説明しましたが、フルタイムで共働きの場合、お互い扶養には入らないケースが一般的です。
- 二人とも年収が壁を大きく超えていれば、配偶者控除も社会保険の扶養も基本的に対象外。
- その場合はそれぞれが自分で税金・社会保険を負担し、配偶者控除のことは考えなくてよい、というシンプルな形になります。
「結婚=必ず扶養」ではありません。どちらかが働き方をセーブする予定があるかで、壁の話が関係するかどうかが決まる、と捉えると整理しやすいです。家計全体の考え方は結婚生活のお金も参考にしてください。
結婚に伴う手続きもセットで
制度の話と並行して、結婚時には事務手続きも発生します。代表的なものを挙げます。
- 婚姻届の提出(本籍・住所地などの役所へ)
- 氏名変更(改姓する場合):運転免許証、マイナンバーカード、銀行口座、各種契約など
- 住所変更(同居で引っ越す場合):転入・転居届、各種登録住所の更新
- 健康保険・年金:扶養に入る/外れる場合は勤務先や役所での手続き
- 会社への届出:扶養手当・家族手当などに関わることも
改姓・転居がある人は手続きが多くなりがちなので、チェックリスト化しておくと漏れにくいです。話し合っておくべき項目は結婚前に決めておく収入・働き方も合わせてどうぞ。
まとめ
- 扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があり、壁の金額も意味も別物
- 税金:配偶者控除・配偶者特別控除の目安は103万・150万・201万円(働く側の年収にも条件あり)
- 社会保険:扶養の目安は130万円(働き方次第で106万円程度のことも)
- 共働きでフルタイム同士なら、扶養に入らないケースも多い
- 数字はすべて目安で改正により変わるため、最終的には公式情報・専門家への確認を
制度は人それぞれの状況で結論が変わります。まずは二人がどんな働き方・家計を望むのかを言葉にしておくと、壁の話も判断しやすくなります。価値観のすり合わせの叩き台に、マリッジタイプ診断を使ってみてください。
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